家族滞在(推荐)_家族滞在签证更新理由

2020-02-27 其他范文 下载本文

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家族滞在※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。

※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書 1通

※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。

2 パスポート及び外国人登録証明書 提示

3 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本 1通

(2)婚姻届受理証明書 1通

(3)結婚証明書(写し)1通

(4)出生証明書(写し)1通

(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

4 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し 1通

5 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合a.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。

※上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※また,上記bの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付 に関する証明書 適宜

b.上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証す

るもの 適宜

6 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)提示

※ 上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

1 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

4 この申請は,在留期限のおおむね3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。

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